- 親権者って何?
- 子どもと住む人?
- 養育者とかとどう違うの?
子連れ離婚のときの大切な問題の一つとして「親権者」があげられます。
我が家の場合は、わたしが子どもたちの親権者。元夫は親権者ではありません。
しかし離婚した後も、元夫は子どもの親であることには変わりありませんよね。
では「親権者」と名のつくわたしは、そうでない元夫に比べてどのような責任がともなうのか…?
今回は親権者について説明します。
も・く・じ
親権者とは?
親権とは、未成年の子を監護・養育し、その財産を管理するため、その父母に与えられた身分上・財産上の権利・義務の総称をいいます。
つまり…子どもと一緒に生活して育て、安全を確保して、その子の財産や権利を守る親のことを言います。
父母が婚姻中であれば共同して親権を行いますが、離婚するなら「どちらが親権者になるか」を決めなくてはいけません。
摘出でない子の親権者は母になりますが、父が認知をしている場合は父を親権者にすることも出来ます。
また離婚などによって子供の利益のために必要と認められた場合には親権者を変更することも可能です。
子供の父母が未成年のときは、その親権者である祖父母が変わって行います。
10代で子どもを産んだ場合などですね。
親権者は家庭裁判所の許可があれば親権者を辞任することができ、親権を乱用したり、著しく不行跡がある時には親権の喪失を宣告されることもあります。
離婚の際にはどちらか一方を親権者としなければいけません。
協議離婚の場合でも、どちらかが一方を親権者と定めます。
離婚届を提出する際には、親権者がなかった場合は受理されません。
親権者について協議がまとまらない場合は、家庭裁判所が子の年齢や父母の経済力、生活環境など考慮したうえで指定します。
親権者の義務は?何をすればいい?
親権は、
- 子供の身上についての「身上監護権」
- 子供の財産管理をする「財産管理権」
の2つに大きく分けられます。
親の権利と書いて親権ですから、親権は親同士の権利争いと勘違いしそうですが、親権は権利のほかにも義務も伴います。
親権は子供の利益のためのものです。
親権を争う親は、自分のために争っており、自分が子供を育てたくて争っています。
本来は子供の利益のために親権者は自分であるとするのが、親権を争う理由でなければいけません。
親として子供にとってどちらが親権者としてふさわしいのかを考えなければいけません。
父母の都合ではなく子供の意向も尊重しながら、どちらが子供の生活を守れるかきちんと話あって判断するべきなのです。
上記の通り、親権には「身上監護権」「財産管理権」の2つがあります。
言葉から見ると権利のように見えますがそこには親が果たすべき重い義務があるのです。
親権には権利性があるとしても子供の利益のためだけに限り行使が許されるもので、
もはや親自身の権利ではく利益を受けるのは子供で有ることが明白なゆえ、
親権には義務しかないと考えられています。
「身上監護権」「財産監護権」について具体的な内容をご説明します。
【身上監護権】
親権者が未成年の子供の身体的・精神的な成長を図る為に監護・教育を行うこと、
また、生活・医療・介護に関する手続きを行うことを言います。
具体的には以下の通りです。
- 監護教育権…子供の教育のために親がとる措置、親権者が子供に教育を受けさせる義務
- 居所指定権…親が子供の居所を指定する権利
- 懲戒権…子供に対して親が懲戒・しつけをする権利
- 職業許可権…子供が職業を営むにあたって親がその職業を許可・制限する権利
一緒に住んで、ご飯とかちゃんと食べさせて、悪いことをしたらしつける権利…ってとこかな。
【財産管理権】
財産管理権とは、親権者が未成年の子供の財産を管理し、
その財産に対する法律行為を子供に代わって行う権利のことをいいます。
- 包括的な財産の管理権
- 子供の法律行為に対する同意権
などです。
これらは親の権利でもあり、
また、子供を保護し心身の成長を図っていかなければならない親の義務でもあります。
戸籍はどうなるの?
次に戸籍についてですが、下記のことに注意しておかなければならない点があります。
- 親の戸籍と、氏、親権者は連動しない
- 1つの戸籍に入るには同じ氏であること
「戸籍」と「親権者」は関係ありません。別件です。
たとえ親権者であっても、離婚したすぐは、子どもたちはパパの戸籍。
ママ一人だけ旧姓に戻って一人の戸籍に自動的になっちゃいます!
ママが親権者で、子どもたちと同一戸籍になりたければ、別に戸籍変更届を家庭裁判所に申請しなきゃいけません。
ここから下はたとえを交えて細かく書きますね。
離婚の際に母が、母単体の戸籍を選択したとします。
この段階で子供の戸籍は父の戸籍に残ったままになります。
子供も氏は父と同じままなのです。
親権者を母が持つ場合には離婚して旧姓に戻った母と子供の氏が違うままになります。
父母が離婚しても子供の氏は変更されません。
子供の親権者が旧姓に戻ったとしても子供の氏はそのままなのです。
ですので、母親が親権者で旧姓に戻った場合には親権者である母親と子供の氏が異なるということになります。
離婚した母の氏と子供の氏を同じくするのは家庭裁判所へ子供の氏の変更許可申請をしなきゃいけません。
同じ氏を名乗るのならば同じ戸籍にする必要があります。
ここで初めて子供の戸籍を母の単体の戸籍へ移す手続きをします。
あくまでも子供の戸籍については、自動的に親権者の戸籍に移動することはありません。
また、子供と親の氏が異なった状態のまま親の戸籍に入ることはできません。
よって子供の親権者が旧姓に戻り自分の戸籍に入れたい場合には、
家庭裁判所に行き「子の氏の変更許可」の手続きをし子供と同じ氏にする必要があります。
その後、子供が親の戸籍に入籍する届け出をすることが必要です。
これによって子供の変更の効力が生じることになります。
ちなみに子供の戸籍が父の戸籍にあっても離婚した母の戸籍にあっても親権には何も関係ありません。
戸籍は日本人の所在を管理する制度で、親権は未成年を守る制度で全く別の制度です。
離婚して旧姓に戻った母が父の戸籍に残ったままの,
子供(母と子供の氏が違ったままの状態)の親権者になることには何も問題はありません。
親権者を変更するには調停する?
一度決めた親権者を変更するのはかなり難しいです。
法律では、「子の利益のため必要がある」場合に限り親権者の変更をすることができます。
離婚時に諸々の話し合いの末決めた親権は、夫婦間の話し合いで簡単に変更できるものではありません。
親権者を変更するには、「親権変更調停」という手続きを利用する必要があります。
親権変更調停の手順
他の調停とは違い、家庭裁判所調査官が現状の調査を行います。
家庭裁判所調査官の調査は、親との面会のほか、子供と面会、家庭訪問などがあります。
親権変更調停は、家庭裁判所へ調停の申し立てをしたあと、調停期日を決定します。
この間に家庭裁判所調査官による調査が入ります。
親権変更調停にかかる期間(例)
親権変更調停にかかる期間は、ケースによりますが、
相手が親権変更に合意している場合でも必ず
家庭裁判所調査官の調査が入りますので2~3ヶ月くらいはかかるでしょう。
また、相手が合意していない場合には、調停が数回続きます。
調停と調停の期間は約1ヶ月半ほどかかりますので、約半年くらいかかることのになります。
万が一、調停で結論が出なかった場合には審判になります。
審判になった場合には早くても2ヶ月程度、
家庭裁判所調査官の調査などが入り長くなった場合には半年ほどかかる場合もあります。
ですので、約半年~1年程度と考えておくといいでしょう。
親権変更調停にかかる費用一覧
親権変更調停にかかる費用は以下の通りです。
- 収入印紙:子ども1人につき1200円分
- 郵便切手:各家庭裁判所により異なるが約800円ほど
時間もかかるし難しい内容なのに…2000円…まぁいいけど。
まとめ
子連れ離婚で必ず問題になる「親権者」。
繰り返しますがあくまでも子供の将来、どちらが子供のためになるのかが一番重要です。
決して父母の権利争いではないことをしっかり理解した上で話し合いを進めましょう。
親権者争いが長引くと、離婚問題も長引くことになり、結果的に子供の精神的不安も大きくなる傾向にあります。
話し合いが進まず長引きそうな場合には、早めに専門家に相談するのも良いでしょう。
一日も早く、あなたとお子さんが笑顔でスタートできる日が来ますように。