旧姓が死ぬほどダサかった蓮です、こんにちは!
うちは離婚後も、わたしも子どもたちも婚姻時の姓を名乗り続けています。
なぜ婚姻時の姓を名乗り続けているかというと、ほんのちょっと頭のかたすみに、
「旧姓ダサいしな…」と、旧姓になった時の子どもの名前との組み合わせの悲惨さがあったことは否めません。
てか、もうあのダサい名前に戻りたくない…
ごめん…
ってのも、理由の一つだったりします。
あ、他にもありますよ、もちろん。
世間体とか、子どもの苗字変更に伴うからかい防止とか、ダサくなりたくな…
ともかく我が家は、離婚後も婚姻時の姓を名乗り続けています。
そのために必要な離婚後の手続きはたったの1個だった気がする…。
その1個すら、あとで記事を書くときに調べなおしたというお粗末さw
離婚後も、婚姻時の姓を名乗り続けたい方は是非、以下をご覧下さい!
も・く・じ
婚氏続称届とは?
婚氏続称とは、正式名称は「離婚の際に称していた氏を称する届」といいます。
結婚によって氏(うじ=名字・苗字)を変えた人が、婚姻中に使っていた氏を離婚した後も使うための制度です。
結婚によって苗字が変わった妻(夫)は、離婚すると通常結婚前の氏に戻ります。
しかし本人が希望する場合は、離婚の際に称していた苗字のまま離婚後も称することが認められているんです。
この届出をすれば、離婚した後も婚姻中の氏を名乗り続けることができます。
参考:大阪府大阪市HP
届出の方法と手順
◆届出する期間:離婚した日から3か月以内
※3か月を経過した場合は、家庭裁判所の許可を得て氏変更の届出をする必要があります。
※また一旦この届け出をしてしまうと、婚姻前(旧姓)の氏に戻るにも家庭裁判所の許可が必要になるからよく考えてくださいね!
>>他にも離婚後、苗字を変えずにいた場合のデメリット3個あります。
◆届出に必要なもの
- 離婚届と同時に提出する場合 → 本籍地以外の市区町村へ提出する場合、夫婦の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を添付
↑これが一番楽です!
離婚届を出すときに決めておけば一番スムーズに行きますね! - 離婚届とは別の日に提出する場合 → 離婚後に戻った戸籍または新しく作った戸籍の本籍地以外の市区町村へ提出する場合、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
↑この場合は、3か月以内に行うことをおすすめします!
3か月を過ぎると、家庭裁判所の許可申請とか面倒になるので!
◆届出をする人:離婚の際の氏を称し続ける当事者
つまり、多くの場合は「元妻」ですね。
※届書の「届出人署名押印」欄に当時者の署名等を行う必要がある
※届書を市役所に持参するのは代理人でも可
◆届出場所:届出人の本籍地・住所地または所在地(居所や一時滞在地)のいずれでも可
参考:東京都立川市HP
離婚後に苗字を変えない4つのメリット
- 離婚したことを周りに知られないで済む
- 苗字変更の手続きがないので楽
- 再婚のときに二度手間が省ける
- 離婚して新しく戸籍を作る際に子どもを含めることができる
コチラの記事も併せてご覧ください!
①離婚したことを周りに知られないで済む
離婚後、苗字を変えなければ何事もなかったかのように普通に過ごすことができます。
特にお子さんは、ただでさえ「親の離婚」という大きな環境変化の中にいるので、
ママが苗字を変えることで新たな心の重荷を背負うかもしれません。
学校で噂になってしまったり、いじめにつながる可能性もないとはいえません。
子どもがいない場合でも、離婚した後に苗字を変えると、周囲への説明や報告などしなければならなくなります。
職場での書類変更などがわずらわしいと感じることも多いです。
しかし苗字を変えなければ、「離婚しました」と伝える必要はほとんどありませんよね。
子どもが同じ学校に通い続けても、
友だちやママ友からあれこれ詮索されたりすることもないでしょう。
離婚しても様々な申込書や申請書の作成・新規会員登録など、
親子で名前を連ねる機会はたくさんあります。
苗字を変えると、その都度子どもは「あ、また違う苗字を書かなければならないのか」という気持ちになるかもしれません。
しかし、名前が同じであれば、少なくとも苗字のことで思い悩むことは皆無です。
②苗字変更の手続きがないので楽
苗字を変えなければクレジットカードやキャッシュカードの変更、名刺の変更など、
煩わしい手続きをしなくて済みます。
離婚後にそのままの苗字を名乗っていれば、
離婚時に役所で手続きをするだけで後は何もしなくて大丈夫です。
本当に楽です!
③再婚のときに二度手間が省ける
旧姓に戻さずにいれば再婚する際はその手続きのみで済むので、会社側にも二度手間をかけることがありません。
子供にとっても何度も苗字がコロコロ変わるという事態をさけることができますよね。
④離婚して新しく戸籍を作る際に子どもを含めることができる
子どもの戸籍については、何らかの手続をしなければ従前のままになります。
自動的に親権者である親の戸籍に移動することはありません。
また子どもと親の苗字が異なる場合は、子どもは親の戸籍に入ることができません。
そのため婚姻により苗字を改めた方が子どもの親権者になった場合、
子どもに自分と同じ氏を名乗らせない限り、
自分と同じ戸籍に入れることはできません。
同じ苗字であれば母子だけの新しい戸籍を作ることができます。
「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すると、色々と手続きが省略できますよね!
さいごに
面倒な手続きをなるべく減らすことのメリットをお伝えしてきましたが、いかがでしたか?
さいごに一つだけ、謝りたいことがあります。
何度も記事中で「離婚後苗字が変わったら、子どもがストレスを感じる」と表現したことについてです。
子どもの立場からすると、多くの場合、苗字の変化に複雑な思いを抱くことでしょう。
ですが、旧姓に戻って、例えお子さんが一時的に漠然とした寂しさを感じたとしても、
日々過ごす親子の心のつながりがしっかりしていれば、大丈夫だと思います。
「大丈夫」って漠然としたいい方ですみません。
わたしも日々の子育てに苦戦して、離婚後も子どもたちの心のケアができているか、不安になることもあります。
けど、不安になった時は自分自身に言い聞かせます。
「心の底から、子どもたちの健康と幸せを願っていて、それを自分よりも常に優先させてるじゃないか!」と。
寄り添う親が子どものことを大切に大切に思っていれば、どんな道を選んでも、きっと大丈夫です。
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