離婚前にやること14個!「お金がない」と後悔しないためのチェックシート

こんにちは、シングルマザーの蓮です。

私は2017年に子連れ離婚をしましたが、離婚後に「やっててよかった!」「やっとけばよかった…」と思うところがあるので、これから離婚をする方のために、

【離婚前にやること14個のチェックシート】

を作ってみました。

蓮

この内容は「離婚を99%決めた、子どもを引き取る親(たいていはシンママさんになる人)」向けの内容です。

夫婦仲良しに越したことはありませんが、

子どもを連れての離婚はワンオペ育児以上の負担がかかるため、

離婚後に「お金がない!」と後悔しないために、離婚前から準備できることはしておきましょう!

も・く・じ

離婚前にやること14個!

離婚前にやった方がいい14個のこと。
  1. 誰かに離婚のことを相談する
  2. 伴侶と話し合う
  3. お金を貯める
  4. 引っ越し先を見つける
  5. 子どもの学校や保育園選び
  6. 親権者を決める
  7. 面会について決める
  8. 養育費について決める
  9. 大学進学費用について決める
  10. 弁護士事務所を決めておく
  11. 公正証書上記の内容を公正証書に記す
  12. 子どもたちの「氏」と戸籍について決める
  13. 様々なものの名義変更
  14. 児童手当の受取人を変える

1:誰かに離婚のことを相談する

離婚は心身ともに疲弊するので、一人で抱え込まずに必ず誰かに伝えてほしいです。

一人で抱え込んじゃうママがとっても多いし、そうなる境遇も私はよくわかるけど、ママは一人ではなく「子ども」が一緒なので、第3者の視点を入れた方が絶対にいいと思うからです。

蓮

酷いDVやモラハラ夫の場合も、第3者の目があることで暴力抑止になります。いざというときは証言もしてもらえる可能性も高いです。

近くに頼れる親類もいなく、心許せる友人もいない場合は、自治体の相談窓口でもいいので、必ず「離婚について悩んでいる」ことを伝えましょう。>>離婚の相談所ってどこにあるの?

2:伴侶と話し合う

離婚を心に決めたら、できうる限り早く伴侶に伝えて、話し合いましょう。子どものことを真剣に考えてくれる伴侶であれば、ここで協力できます。伴侶とは話し合うべきことがたくさんあるので、わりきって相談体制に入りましょう。

※ただし伝えることによってDVなどの身の危険がある、などの方は話し合いは避けた方がいいです。

第3者の誰か頼んで、別室にいてもらうだけでスルスルと話は進むのでおすすめです。話したくない人は「筆談」するなどして、苦しい期間を乗り切りましょう。

蓮

実際に筆談だけで離婚相談を済ませた人を知っていますw気持ちはすごくよくわかる!

3:お金を貯める

離婚後のひとり親はとにかく「お金との戦い」が待っています。同時進行で、今までやってきたワンオペ育児も続行なので、早いうちから貯金するにこしたことはありません。

夫婦の共有財産は分割する必要があるため、離婚する伴侶の了解を得て、お互い貯蓄を始められたらベストですね。

蓮

そう上手くいかん場合がほとんどやけど…

4:引っ越し先を見つける

お子さんの学校の都合などで、遠方に行けない場合などは、近所に引っ越し先を見つけておきましょう。「防犯」「家賃」「引っ越し費用」などをしっかり選びたいので、なるべく早めに物件見学など進めるといいですよ。

「とりあえず実家に落ち着く」という人も多いので、その場合も実家の負担を減らすために、日程調整や荷物搬送を進めておきましょう。

冷蔵庫と洗濯機と電子レンジとカーテンと寝具だけは、引っ越したその日にそろっているように準備をするといいですよ。

5:子どもの学校や保育園選び

離婚後の引っ越し先が遠方の場合は、お子さんたちの幼稚園や学校選びもあらかじめしておきましょう。

ちなみに「どの段階で子どもたちに離婚のことを伝えるか」は、お子さんのタイプによって大きく変わってくるので、ベスト時期を一概に言うことはできません。

離婚後の引っ越し先の校区を調べて、学校までの道のりの安全性や、評判などを調べる程度でもOKです。その学校に通っている保護者さんに話を聞けたらベストなので、実家の元同級生などをあたってみるのも手ですね。

6:親権者を決める

離婚する伴侶と、子どもの「親権者」を決めておきましょう。>>親権者とは何する人?

親権者とは、簡単に言うと「子どもと一緒に住んで、安全と健康、成長を守る人」です。離婚時に決定しておく必要があるので、離婚前にどちらが親権者になるかを、夫婦で話し合って決めておきましょう。

多くの場合は母親が親権者になりますが、「戸籍」や「子どもの苗字」は別途話し合いが必要です。

7:面会について決める

離婚後、親権者でない方の親が、子どもとどのように面会をするのかを決めておきましょう。

「どのくらいの頻度で」「どこで」「どのようなルールで」「面会時の食事や行楽の費用はどうするか」など、あらかじめ決めておくと離婚後にスムーズにいきます。

親権者でない方の親が「面会がないなら養育費は払わない」などと言うことが多いのですが、面会と養育費は切り離して取り決めましょう。

なぜなら、面会も養育費も、親のためではなく「子どものためのもの」なので、子どもはもちろん、子どもを育成する親権者の負担になることは、避けた方がいいからです。

蓮

あらかじめ決めておけば、離婚後にもめずにすみます。

8:養育費について決める

離婚後に、多くの場合は「親権者となるシングルマザー」が経済的危機にさらされます。ワンオペ育児に加えて、毎月最低8時間以上の労働にさらされるので無理はありません。

ひとり親は、ひとりで父役と母役をこなさなくてはならないため、物理的負担はとても大きいです。

子どもの親権者となるひとり親の負担を少しでも減らすために、離婚後は「親権者でない方からの養育費」が必要となります。

>>養育費の決め方

養育費は「子どもが親に請求するもの」なので、生まれた赤ちゃんにミルクを与える行為と同じと考えてください。男女関係なく「子どもを作った親の責任」として、子どもが自立するまでの生活費の一部となります。

払う方は「別れた奥さんにお金を巻き上げられる」と思い、もらう方は「別れた旦那に世話になり続けていいて屈辱」と思うケースが多いのですが、養育費はあくまでも、子どもが親からもらう当然の権利だと考え、両方の親は協力して子どもの権利を守りましょう。

養育費は、子どもの人数と子どもの年齢と、離婚後のそれぞれの世帯年収によって変わるため、養育費算定表」を元に相談して決めてください。

多くの場合は18歳までの養育費を決めるのですが、ここで一つ大きな注意点があります。

9:大学進学費用について決める

我が家の場合は養育費を「子どもが18歳まで」として、公正証書に記してしまいました…しかしその後の大学進学を視野に入れていなかったため、大学費用は親権者である私一人の肩にかかってくることとなったんです。

だからこれから子連れ離婚をする方は、「養育費」とともに「子どもの大学費用の負担割合」を決めておくことをおすすめいたします。

大学にかかる費用総額は、私立で自宅外であれば4年間の総額は722万円にもなります。

>>大学費用を貯金ゼロでまかなう方法

722万円を、シングルマザーとして生活しながら貯蓄するのは不可能に近いと言えますよね…。しかし離婚した時点で子どもが幼児期だった場合、大学に行くのか行かないのか、行くとしても何学部か?などわからないことだらけです。

そこで公正証書には「大学、短大、専門学校、それに類する高等教育にかかる教育費を折半で負担する」などと書いておけばよかったと思いました。

高校無償化制度、大学無償化制度ですべてがカバーできるわけではありません。

離婚前に「養育費」を決めるときに、同時に「子どもの大学費用」についても必ず決めておきましょう。

蓮

子どもが大学行かなければ、「なし」でいいんです。

10:弁護士を決めておく

離婚にはいくつかのタイプがあり、「協議離婚」が本人同士の話し合いのみで解決する一番軽いものです。

しかし一番簡単に済む「協議離婚」であっても、この記事のように子どもたちのために多くのことを決め、公正証書をつくる必要があります。

公正証書を夫婦で作成して、公正役場に持っていってもいいのですが…多くの人は「何をどう書けばいいの?」とわかりませんよね。

しかも離婚時にはその他多くのことをしなければなりません。

そのため、離婚するときに弁護士や行政書士さんを雇って、経験豊富な弁護士さんに公正証書を作成してもらい、公正役場までの流れを全てお任せする人が多いんです。

>>安く弁護士を探す5つの方法

蓮

私は法テラスで弁護士さんを頼みましたが、公正証書の作成に56,000円で、弁護士費用は10万円ほどでした。(毎月5,000円の分割払い)

10万円ほどの弁護士費用は痛いですが、難しい法律のことを丸投げ出来て安心感がありましたよ。費用は数年かけて分割払いできるので、ここは頼んでおいた方が無難です。

11:上記の内容を公正証書に記す

「親権者」「面会」「養育費」「財産分与」「大学費用」のことが決まったら、それらを公正証書に記しましょう。

私は弁護士さんに頼んだので、公正証書の詳しい作り方は知りませんが、公正役場に問い合わせれば教えてくれます。弁護士費用を節約したい方は、夫婦のみで公正証書を作ってもOKです。>>東京公証人役場

公正証書に記すことで初めて、「養育費の未払い」や「財産を分けてもらえなかった」などのトラブルを防ぐことができ、ひとり親と子どもの世帯を安心して過ごすことができるので、離婚前に公正証書は必ず作りましょう!

12:子どもたちの「苗字」と戸籍について決める

離婚後に子どもたちの「苗字」をどうするかを、あらかじめ決めておきましょう。苗字が変わることで友だちにからかわれるなどの懸念もあるし、子ども自身の希望もあります。

また、子どもの苗字について考えるときに、戸籍についても決めておくといいですよ。苗字と戸籍は関係ありませんが(→詳しくはこちらの記事で)離婚後に父と母のどちらの戸籍に入るのかを、あらかじめ決めておくことで、あとあともめずにすみます。

13:様々なものの名義変更

車や家や学資保険の名義変更を、わたしは離婚前に済ませてしまいました。学資保険は支払人と受取人の名前を変え、保険担当者さんに離婚することを伝えました。

財産分与で離婚後にもめることが多いので、伴侶に了解を得てから、車や学資保険の名義変更は早めにしておきましょう。

>>車の名義変更手順

そうでなくても、離婚後は各種手続きがたくさんあるので、早めにできることは済ませておくのが得策です。

14:児童手当の受取人を親権者にかえる

離婚協議中であることを明らかにできる書類があれば、児童手当の受取人を、親権者に変えることができます。⇒詳しい手順はこちら

普通は児童手当は、世帯主の口座に振り込まれる仕組みですが、離婚前に「子どもを引き取る方の親」の口座へ振り込むように変更できます。そのためには、離婚協議中であることを明らかにできる書類を出す必要があるので、申請するときに用意していきましょう。

離婚協議中であることを明らかにできる書類とは。
  • 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
  • 調停期日呼出状の写し
  • 家庭裁判所における事件係属証明書
  • 調停不成立証明書など
蓮

※どんな書類ならOKかは、各自治体に聞いてみましょう。

私の経験上、これらの14個のことを離婚前にしておくことをおすすめいたします。他にも「これもしておいた方がいい!」などありましたら、YouTubeかコメント欄で聞かせてくださいね。

離婚後にする11個の事

最後に参考のために、離婚後にするべき11個の手続きも紹介しておきます。離婚して最初の1年はドタバタですが、計画を立てて順にこなしていきましょう。

離婚届をだした後にすること!
  1. 戸籍を作るor戻る(3日~2週間・市役所)
  2. 氏の変更許可申請(1日~3日・家庭裁判所)⇒申請手順
  3. 児童手当の申請…離婚前にもできます。⇒申請手順
  4. 児童扶養手当の申請⇒申請方法
  5. 母子家庭の医療助成制度への申請⇒ひとり親家庭の医療費助成の申請方法
  6. 国民年金・厚生年金の変更手続き⇒手続きの手順
  7. 各種カードなどの苗字を変更する
  8. 住民税・所得税・水道料金の免除申請⇒ひとり親のもらえる7つのサービス
  9. 保育料・幼稚園・就学援助制度・就学支援金制度への申請
  10. 母子家庭自立支援金制度への申請
  11. その他母子家庭への生活支援制度へ申請⇒児童育成手当児童扶養手当

離婚後は、離婚前以上に大忙しですが「新人生」に向けての熱意があるので、離婚前ほど負担には感じませんでした。

それぞれの詳しいやり方や申請先などは「こちらの記事」にまとめてあるので、併せて参考にしてくださいね。

さいごに

今回の内容は、「離婚をほぼ決意した」方向けとなります。

けど、この手続きの最中で、もう一度夫婦で話し合って、再建する道がいつでもあるということも、頭の片隅に入れておいてください。

最後まで読んでくれてありがとうござました!