離婚したけど、子どもたちの生活変化をおさえるために、離婚後も元夫の苗字を名乗り続けている蓮です、こんにちは!
こないだ離婚して再婚して離婚した友だちに聞きました。
「蓮ちゃん、離婚して、元夫の姓のままで、再婚して、また離婚する時に、実家の元の姓にもどせないんやで」って。
え( ゚ ω ゚ ) ! !w
なんかね、「1個前の姓にしか戻せない」らしいです、法律でwwww
マジか…やっちまったw
もう永遠に、生まれ育ったあのときの姓に戻せないのか…
って嘆くほどのこともないんですけどね。
元の姓、めっちゃダサくて子ども時代いやだったし笑。
ただ、そんな苗字の縛りがあるなんて知らなかったので、今回はこれから離婚される方で、離婚後の苗字をどうしようか迷っている方のために、詳しく調べてみました!
も・く・じ
苗字を変えないメリット5つ!
- 離婚したことをいちいち報告しなくていい
- 運転免許証など苗字変更をしなくて済む
- 子どもの精神的負担を軽くできる
- 再婚のときの手間が省ける
メリット1:離婚したことをいちいち報告しなくていい
苗字が変わらなければ、まわりに離婚したことを知られるきっかけがないので、
これまで通り生活を続けることができます。
職場など、結婚した後の姓で築いたキャリアや人間関係にも支障がでることはありませんよね。
子どもも友達や周囲に親の離婚を知られることがなく、呼び名もこれまで通り変わらないので、
保育園や幼稚園・学校の生活への影響を最小限にとどめることができます。
離婚する前と変わらない暮らしができるでしょう。
我が家の場合は、次男がまだ小さくて離婚を告知していなかったので、その点でも苗字継続は助かりました。
メリット2:運転免許証など苗字変更をしなくて済む
運転免許証や銀行のキャッシュカード、クレジットカードなど各種カード類や、郵便局へ苗字の変更届出などをしなくて済みます。
ひとつひとつの手続きが細かく面倒なので、離婚後の労力負担が少しでも減るとなると嬉しいものです。
コレ一個一個やってくのは、相当な労力ですよ…
メリット3:子どもの精神的負担を軽くできる
子供にとって両親の離婚という事実はそれだけで人生の一大事です。
ただでさえ家庭内の環境が大きく変わり、それに伴うストレスなどもあるでしょう。
>>親の離婚で子どもが受けるストレスを軽減する、たった一つの方法!
苗字を変更することで周囲からの偏見やいじめなどがないとも限りません。
なるべく生活環境を変えずに精神的負担を減らしてあげるためにも、苗字を変えない方がいいケースもあります。
ただ、苗字を変えたからダメということもありません。苗字に関わらず、親の愛情を受けられたら、子どもは幸せだと思いますから、ケースバイケースとお考え下さいね。
選んだ道を、お互いに堂々と生きていきましょう!
メリット4:再婚のときに手間が省ける
もしも初めての離婚で旧姓に戻したら、新たな出会いで再婚するときに、また自分や子どもの苗字が変わる可能性が高いですよね。
そうなると、「旧姓➡1回目の婚姻姓➡旧姓➡2回目の婚姻姓」と、苗字がコロコロ変わることとなり、職場や子どもの学校に手続き変更などの負担がかかります。
もちろん何度も苗字が変わることで、お子さん自身の気持ちも揺れ動きます。
旧姓に戻さずにいれば、もしも将来再婚するときは、「1回目の婚姻姓➡2回目の婚姻姓」のみの変化ですみ、心の負担も手続きも軽くなります。
何度も苗字がコロコロ変わるという事態を、さけることができますよね。
苗字を変えないデメリット3つ!
- あとで旧姓に戻したくなっても、簡単には戻れない
- 再婚後、離婚することになった場合、旧姓には戻れない
- 親族一同から距離を置かれてしまう可能性がある
デメリット1:あとで旧姓に戻したくなっても、簡単には戻れない
先に書いたように、一旦苗字をそのままにして、離婚から3ヶ月経過してしまった場合、家庭裁判所に申し立てをして受理されないと、「旧姓に変更できない」という事態になります。
3ヶ月経過した後に苗字の変更が認められるには、それ相応の「やむを得ない事由」がなければなりません。
現在の苗字だと社会生活上での不利益や不便が生じているなどの事情を証明する必要があり、手続きが大変になります。
デメリット2:再婚後、離婚することになった場合、旧姓には戻れない
冒頭にも書きましたが…
「離婚(元夫の姓) → 再婚(再婚相手の姓) → また離婚」という事態になった場合、
自分の旧姓に戻ることはできません。
再婚時の苗字、もしくはひとつ前の苗字にしか戻ることができません。
デメリット3:親族一同から距離を置かれてしまう可能性がある
これはそのご家庭や親族、人それぞれの考え方・価値観の違いからくる摩擦です。
ない場合もあるから、参考までに読んでくださいね。
離婚した後も元夫の苗字を名乗っていると、
自分の親からも元夫の親や親族からも批判を受ける可能性があります。
離婚したにも関わらず他人の姓を名乗っているとして、
親族から距離を置かれてサポートを得にくくなるケースもあるんです。
いろんな人がいますよね、ホントに…。
「我が家の苗字を」みたいな考えの人…明治じゃあるめーしw
離婚後、苗字を変えない(変える)場合の手続きは?
まず、離婚後に苗字を変えない場合の手続きは、以下4点です。苗字を変えようが変えまいが、手続き負担はほぼ同じです。
- 「離婚の際に称していた氏を称する届」(通称婚氏続称届、戸籍法77条の2の届)を出す
- 新しい戸籍をつくる
- 家庭裁判所に、「子の氏の変更許可」申し立てと、子どもたちの戸籍移動の申し立てをします。
- 数週間後、家庭裁判所から受理されたら、必要書類をもって市役所に行き、子どもたちの戸籍をシングルマザーの戸籍に移動する
離婚届と一緒に婚氏続称届を提出して受理されれば、結婚中の苗字のままで新しい戸籍をつくることができます。
離婚をすると、苗字を変えないで結婚した人(多くの場合は夫)はそのままの苗字でいることになりますよね。
問題は、苗字を変えて結婚した人(多くの場合は妻)の場合です。通常は「復氏」といって、もともとの姓に戻る(戸籍も戻す)ことになります。
何らかの理由で「離婚した後も今のままの苗字でいたい」という場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届(通称:婚氏続称届)」を出して受理されれば、結婚中の苗字のままで新しい戸籍をつくることができます。
離婚した日から3か月を経過した場合は、家庭裁判所の許可を得ないと氏変更できなくなるため、めんどいです!
※3ヶ月経過した後に苗字の変更が認められるには、それ相応の「やむを得ない事由」がなければならないとされています。単に「気に入らない」などという理由では認めてもらえません。「今の苗字だと社会生活上での不利益や不便が生じている」などの事情が必要です。
3ヶ月以内ならば、こんな理由とか聞かれずにちょちょいと婚姻姓を継続できます!
家庭裁判所への申立に必要な時間や労力の負担、苗字の変更が裁判所に許可されないケースもあるので、離婚する時までにその後の苗字をどうするのか?を決めておくと楽です!
ただし、「婚姻時の【田中(仮)】」と「離婚した後も婚氏続称し続けている【田中】」は違うものと見なされ、ママは一人だけママを筆頭者とした戸籍に入ります。
子どもたちの戸籍は依然、「婚姻時の【田中(仮)】」として元夫の方にあるため、希望者はこれを移動する必要が出てきます。
戸籍が元夫のところにあったところで、子どもたちの生活に大きな影響はありませんが、気分的に「一緒に暮らすママの方に入れておきたい」という方が多いようですね。
離婚後、子供の苗字や戸籍に関して家庭裁判所に行くときの方法・手順
「家庭裁判所」って、こんなことでもない限り、一生お世話にならないかもしれませんよね…私も離婚後始めていくとき、緊張しました。
- 申立先:その子どもの住所地の家庭裁判所
※複数の子どもが申し立てる場合、そのうちの1人の子の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。 - その際の申立人:子ども(その子が15歳未満のときは、その法定代理人⇒私の場合はわたしでした)
- 申立てに必要な費用
収入印紙800円分 ※子ども1人分
連絡用の郵便切手 - 申立てに必要な書類
申立書
標準的な申立添付書類
申立人(子)の戸籍謄本(全部事項証明書)
パパ・ママの戸籍謄本(全部事項証明書)(離婚の記載のあるもの)
※同じ書類は1通でOK※審理のために必要として、追加で提出の書類を求められる場合があります。
※これは「参考」です。行く前に必ず、ご自宅の近くの家庭裁判所に連絡して、必要書類を確認してくださいね。
だいたい必要書類や手順はこのようになります。
固い書類の「申立人」の蘭に、あどけない子どもたちの名前を書き込むとき、切なかったです。
「これって、子どもたちに実際に伺いをたてずに、パパから離れてママと生きていく!って決定を、裁判所と私だけで決めちゃってるんだよな…」と、苦しかったです。
でもますます、この子たちの幸せの責任も自分が担ってるんだ!という意識も強まりました。シンママはみんな通る道ですよね、きっと。
無事に子供の苗字を変更することができたら、裁判所から「審判書謄本」が届きます。
(私の自治体は郵送で届きました。)
次に以下の書類を揃えて、子どもの本籍地か届出人の所在地(住所地または一時滞在地)の市区町村役場へ提出します。
- 入籍届:市区町村役場にあります
- 審判書謄本:1通(審判確定後に家庭裁判所から申立人の住所宛てに郵送)
- 子どもの戸籍謄本:1通(3ヶ月以内に発行されたもの)
- 子どもが入籍を希望する戸籍の謄本(通常は非親権者の父または母の戸籍謄本):1通(3ヶ月以内に発行されたもの)
離婚後、子どもの戸籍はどうなるの?
離婚する際、子どもの戸籍は手続をしなければこれまでと同じです。
自動的に親権者である親の戸籍に移動するということはないのです。
つまり、離婚届を出した時点では、子どもは「元世帯主」のパパの戸籍のまま。
私(ママ)の新戸籍が出来るまでの数日間、私は戸籍上「1人ぼっち…」。
早く戸籍上でも、子どもと私を一緒にして~~~!!!とソワソワしてました。
>>他にも離婚後に進める手続きは多数!一覧の記事をごらんください!
離婚後、苗字を変える場合も変えない場合も、子どもたちの戸籍をシングルマザーの方に移動したい方は、家庭裁判所に申し立てに行く必要があります。
ちなみに、シングルマザーとその子どもたちが同じ苗字を名乗っていない場合(学校とかの都合で)は、子どもはママの戸籍に入れません。
子どもに自分と同じ氏を名乗らせない限り、
自分と同じ戸籍に入れることができないということになります。
その他の離婚の手続き24個
苗字以外にも、離婚時には多くのことをしなければいけません。
自分の経験をもとにざっと書いてみました…。↓↓
- 住民票の移動(転居・転入)新しい住民票の取得
- 転出届(郵送で手続OK)
- 世帯主変更届
- 印鑑登録
- マイナンバーカード書き換え
- 所得税・住民税軽減手続
- 学校転校手続
- 水道下水料金免除手続
- 国民健康保険の加入手続
- 国民年金の変更手続
- 児童扶養手当の手続
- ひとり親家庭の医療費助成手続
- 母子家庭のための住宅手当手続
- JR通勤定期券の割引手続
- 運転免許証の書き換え
- パスポートの変更手続き
- 預金通帳の氏名・住所変更
- 年金分割に伴う手続
- 郵便物の転送手続
- 普通自動車の名義変更手続
- 軽自動車の名義変更手続
- 電気・ガス・水道・電話などライフラインの名義変更
- 生命保険・学資保険の名義変更や解約手続
- クレジットカードの登録情報変更手続
ちょっと気が遠くなりますが、離婚前にできることは離婚前に済ませ、離婚後はなし崩し的に頑張るしかありません。
ちなみにインスタのアンケートで「離婚後困ったことは?」と聞くと…
- 「経済的不安」
- 「ゴキブリが出た時に自分で退治しなきゃいけない」
の2つだけでしたwww
めんどうな手続きが終えれば、本当に愛を感じられる子どもとの暮らしで、ノンストレスでものすごく快適になりました。
もちろんすべての夫がうちのようにモラハラではないので、誰でも離婚すればいいというわけではありません。
ただ、離婚を決意された方に、「その面倒な手続きの後はバラ色の人生が待っているから、がんばれ!」と伝えたいです。
さいごに
結婚は婚姻届一枚をぴらっと出せば出来るのに、離婚がこんなにも手続きだらけで難解なのは…
ちょっとだけ、離婚抑止につながってる気がしますwww
めっちゃめんどくさかったです、マジで。
私は協議離婚で、苗字も婚姻時のまま。
もっとも手続きが簡単なコースであったにも関わらず、難解でした。
コレ、手続きが増えたら大変ですよね。
世のシンママたち、どんなルートでも…終わるまで頑張ってください!
参考:探偵質問箱 https://www.akai-tantei.com/q_a/rikon_seikoseki.html
参考:アディーレ法律事務所 https://www.adire-rikon.jp/about/child/koseki.html
参考:裁判所 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_19/index.html