ひとり親家庭の強い味方、児童手当!ですが…もらえなくなる可能性もあるって知ってましたか?

そう、生活状況が変わると、児童手当の受給資格がなくなっちゃうんです!(受給事由消失届けを出す必要あり)

「児童手当もらえないと生活がめっちゃ苦しくなる…」って方はあらかじめ、受給資格を知っておきましょう!

も・く・じ

児童手当の受給事由消失届けって?

児童手当の受給事由消滅届とは、

児童手当等の受給者が、下記項目に該当したとき「消滅届」の提出が必要となる制度のことです。

消滅届が必要になる3つのケース

  1. 児童の主たる生計者が変わったとき(受給者より配偶者の方が、恒常的に所得が高くなったとき)
    ※ただし、次の場合は除く
    主たる生計者が海外に居住する場合
    父母が離婚協議中で別居しており、別居に係る状況を証明する書類を提出できる場合
    ⇒☆ 下の「離婚協議中で夫と別居している場合は?」の項目をご覧ください
  2. 児童を養育しなくなったとき
  3. 公務員になったとき

※ただし、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

つまり…ひとり親が再婚して、再婚相手の収益が自分より多くて、一緒に住み始めた場合とか、児童手当の受給事由消滅届をださなきゃいけません。で、改めて再婚相手の手続きによって児童手当を受給してくんですが、手順は自治体によるので市役所に聞いてみてください!

具体的にはこういうケース

児童手当を受給している方が、次に該当したとき

  1. 日本国外に出国したとき
  2. 居住している市区町村から転出したとき(転出先で児童手当・特例給付 認定請求書の提出が必要)
  3. 受給者が公務員になったとき(公務員のかたは、勤務先へ認定請求書の提出が必要)
  4. 未成年後見人や父母指定者でなくなったとき
  5. 児童と別居したとき(単身赴任等を除く)

支給対象となる児童が次のような理由によりすべていなくなったとき

  1. 死亡
  2. 監護しなくなった
  3. 生計同一でなくなった、生計を維持しなくなった
  4. 出国した
  5. 里親等への委託、児童福祉施設等への入所、入院 など

※注意:受給事由消滅届の提出が遅れて、児童手当等の支払超過分が生じたときは返還する必要があります。

離婚のときの受給事由消滅届のまとめ

つまり離婚してママが子どもたちを引き取った場合、元夫に受給事由消滅届を出してもらう必要があるってこと!

これを出されなくて、困りました、わたしは…

そう、元伴侶(元夫)が受給事由消滅届を出さないと、子どもを引き取っている側(ママ)が児童手当を受給できないんですよTT

結局「受給事由消滅届」の書類を元夫の家族にわたし、元夫のとこにもってってもらって書いてもらいました。

提出はママでもOKなので、無事に児童手当をママの口座に振り込んでもらうことに成功!

蓮

離婚前にやっておけばよかった…

手順は以下の通りです!

離婚後、児童手当をママの口座に移動する方法

手続き手順

手続きの手順は、以下の流れになります。

  1. 役所で「児童手当・特例給付 受給事由消滅書」という書類をもらう
    • 「離婚して、児童手当の受け取りを自分に変更したい」と伝えて、必要な書類をまとめて受け取りましょう
  2. 元の受給者(=元夫/パパ)が「児童手当・特例給付事由消滅届」を提出
    • 記入は元配偶者(パパ)にしてもらうが、提出はママが持って行ってもOK
    • 以下の「認定請求書」とセットで出せばOK
  3. 新しい受給者(ママ)が「児童手当・特例給付認定請求書」を提出
    • ママが記入し提出します
    • 自治体によっては記入見本をつけてくれます。わからないところがあっても窓口で聞きながら書けばOK
    • 訂正用に認印を持参しておくと便利!
    • 窓口で申請すれば証明書や受付票を出してもらえます
  4. 「認定通知書」が届けば受給開始される
    • 申請が問題なく通れば「認定通知書」が届きます
    • 通知書に記載されている支給開始年月から、児童手当を受給できます

名義変更などの手続きはないんです!

「元夫」⇒「子どもを引き取るママ」に名義変更できたら一番楽なのに~と思うんだけどね…

今の児童手当を止める⇒新たに自分が申請し直す…という流れになります。

一番大きなハードルは、

もともとの受給者(=元配偶者/パパ)に、「受給事由消滅書」を提出してもらわなければならないこと。

「元夫が書類の手続きに応じてくれない」といった理由で、離婚後に児童手当を子どもの世帯で受け取れない!ってトラブルも多いようです。(うちw)

スムーズに児童扶養手当を受給するために、同居中に「必要書類だから」とかなんとかいって、書類を書いてもらっておきましょう!

そう、「受給事由消滅届」の書類は離婚初期にとりにいっといて、同居中に書いてもらうんです!

離婚後めっちゃ生活苦になりますからね、急に!

そうならないためにも、離婚したと単にすぐに提出できるように、あらかじめ準備しておくことを絶対におすすめ!

「受給事由消滅届」手続きのタイミング

この手続きは、離婚後なるべく早めに手続きすることをおすすめします!

いきなり生活苦にならないためにも!

児童手当の支給月は、6月10月2月の4ヶ月ごと、年に3回の支給。

注意点!

児童手当は、離婚後の手続きの「翌月」からの受給になります。

  • 例1:3月に手続きをした→4月から支給開始

通常2~5月分→6月に入金だが、2・3月分は元夫の口座へ、4・5月分だけが自分の口座に入る

  • 例2:5月に手続きをした→6月から支給開始

2月~5月までの4ヶ月分の児童手当は父親(元夫)の口座へ支給されます

この場合どちらも元配偶者の口座に入金された分は元配偶者に請求しなければなりません。

手続きのタイミングや元配偶者の口座に入金されてしまった分についてもどうするか?も考えておきましょう。

⇒うちは養育費と一緒に振込みをお願いしたけど叶わず…結局元夫の親族に事情を説明して、経由していただきました。

各支給月の前月の上旬ごろまでに届け出れば、次回の支給は新しい金融機関の口座に振込まれます。

手続きの必要書類がない!とかで数日~数週間遅れる場合もあるため、月頭の離婚と手続きが、激しくおすすめ!

    必要書類一覧

    手続きに必要な主な書類は以下の通りです。

    • 児童手当・特例給付 受給事由消滅書
    • 児童手当・特例給付 認定請求書
    • 認定通知書
    • &以下の「手続きに必要なもの」

    手続きに必要なもの

    • 窓口で手続きする場合
      • 児童手当振込先口座変更届(窓口に用意されています。)
      • 身分証明書(免許証・パスポート・マイナンバー個人番号カードなど)
      • 通帳やキャッシュカード(新しい振込先口座番号がわかるもの)

    ⇒本人が仕事で行けない場合など、妻やその他の家族が窓口で申請する場合は委任状・身分証明書(窓口に行く人の)が必要になります。

    ※注意:離婚後、旧姓にもどる場合!

    1. まず、銀行口座の名義変更(姓の変更)をまっ先に!
    2. それから、児童手当の受給者変更の手続きに!

     

    銀行口座の名前が変更されていないと、受取口座として指定できません。

    離婚後はメインバンクの名義変更だけは先に済ませておきましょう。

    上にも書いたけど、児童手当の受け取り人変更届出した、次の月からの受給になるから、色々早く済ませておかなきゃなんです!

    郵送で手続きをする場合

    • 児童手当振込先口座変更届

    ⇒取り寄せるには郵送か、お住いの自治体のホームページでダウンロードしてプリントアウトしてください。

    ※地域によっては、身分証明書のコピーが必要になる場合があります。市区町村窓口で確認してください。

    離婚して仕事しなきゃいけないのに…いよいよ本当のワンオペレーション育児が始まった時に、仕事を休んで市役所に何度も行くのって本当に死活問題ですよね。

    そんな方のために、窓口で対応してくれるケースもあるので、電話でしっかりと聞きましょう!

    児童手当の変更…どこに行けばいい?

    お住いの自治体の役所担当窓口(子育て支援課など)にて相談するのがいいでしょう。

    また、電話で確認をして郵送で手続きをすることもできます。

    役所で「児童手当・特例給付 受給事由消滅書」という書類をもらってください。

    わたしは「離婚したので、児童手当の受け取りを自分に変更したい」と伝えて、必要な書類をまとめて受け取りました。

    提出も「認定請求書」と同時に出せばOKです。

    書類をまとめてもらってきて、まとめて提出するのがスムーズでいいですが…

    さっきも言ったとおり、メインバンクの名義変更⇒児童手当の受給者変更届は、離婚後まっ先にやりましょう!

    そしてさっきも言ったけど、元夫に「受給者事由消失届け」を、

    同居中(離婚前)に書いてもらっといた方がいいです!

    離婚協議中で夫と別居している場合は?

    離婚協議中で夫と別居している場合でも、児童手当は児童と同居している人に支給されることになっています。

    そのため、婚姻中であっても別居してたら、児童手当の受給者をママへ変更することが可能です。

    そのためには「児童手当等の受給資格に係る申立書」が必要です。

    事前に市区町村の担当部署に問い合わせ、その他必要書類を確認してみてください。

    離婚前に、児童手当の口座を移動する方法

    結論から言ってしまうと、離婚前に受給者名義の振込先口座を変更することは可能です。

    しかし、子どもや妻などの口座を児童手当の受取り口座にすることはできません

    例:夫が児童手当を受給している場合。
    • ⇒夫名義の別の銀行口座へ変更することはOK
    • ⇒夫以外の子どもや妻の口座へ変更することはNG

    児童手当をそのまま子どもの口座に貯金する方も多いと思いますが、その場合でも一度受給者の口座から引き出して子ども口座へ入金する必要があります。

    子育てワンストップサービス(電子申請)について

    児童手当の一部申請が電子申請できるようになりました。これはすごく便利!

    しかしこうなるとますます、マイナンバーの普及は必須になりますね…

    これは政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内の、「子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)」でできるサービスです。

    • マイナポータルのご利用に必要なもの
      • マイナンバーカード
      • パソコン(ICカードリーダライタを含む)または一部の対応機種のスマートフォン

    マイナポータルに関するお問い合わせはこちら⇒マイナンバー総合フリーダイアル:0120-95-0178

    注意:必ずしも日本全国すべての自治体の手続きに対応できるものではないようです。

    その場合、「外部の電子申請システムから申請を行ってください。」などと注意書きが出て、外部サイトにて手続きを行わなければなりません。

    今後のサービス向上に期待ですね!

    詳細はこちら⇒マイナポータルホームページ