子連れの離婚…準備の一覧&手続きの順序は?やることリストをすべて紹介!

子どもさんを連れての離婚を考えている方々に、

どのような事前準備が必要で、どのような順序で進めていくかお伝えしたいと思います。

蓮、赤い服

はじめての離婚では、とにかく「何をどうしてどこになにすれば」とわけがわかりません。

離婚前にすること。離婚後にすることを一覧でまとめてみたので参考にしてください!

離婚の際、親権者がどちらになるかで手続きが変わります。

今回はママが親権者となる場合を想定して話を進めていきますね。

も・く・じ

離婚届を出す前にすること

離婚届を出す前にすること(決めること)で、一番大切なことは、子どもに関することです。

  • 子どもの親権者をどうするのか
  • 子どもの養育費をどうするのか

この2点については事前に話をしておくことをオススメします。

① 親権者をどちらにするのか?

離婚届には親権者を夫側or妻側どちらにするか、記載する欄があります。

そのため、離婚届を記入する前に話し合い、どちらが親権者になるのかを決めておくと良いと思います。

② 養育費をどうするのか?

子どもを育てる上で、金銭的な問題はクリアにしておきましょう。

やはり、経済的な安定がないと、安心して子どもを育てることはできません。

そして、実父母は実子をきちんと養育し、監護(監督し保護する)しなくてはなりません。

たとえ親権者でなくても、実子であることは変わらないため、

養育するためにかかる必要な費用を出す必要があります。

養育費の取り決め事項
  • 一括で払うのか
  • 月々で払うのか
  • いつまで払うのか
  • いくら払うのか(月々、年額)
  • どのように払うのか(学資保険として積み立てるパターンもあります)
  • 払えなくなった際にはどうするのか

これらを細かく決めて(公正証書)書面に残し、

場合によっては弁護士を挟むことで、後々のトラブルを回避することが可能です。

つまり、養育費が未払いになった時に、離婚前のこの取り決めを書いた公正証書が役に立つのです!

強制執行と言って、養育費を回収することができるからです。

養育費は「お金」の話。

離婚理由や相手によっては話し合いを進めていくことが難しい場合もあります。

しかし、離婚後の子どもとの生活を安定させるためにも、

とても大切な話なので、勇気を出して頑張ってほしいです。

③様々な名義変更

財産分与の内容によりますが、わたしは離婚前にできる限りの名義変更を済ませました。

私の場合は、離婚後も氏を変えないままだったので、名義変更を離婚前に行うことが出来たんです。

わたしがやった離婚前の名義変更。

>>車の名義変更「必要書類の一覧」運輸局へ行く前に行く場所とそろえる書類

家はローン会社から名義変更を断られたため、ローン支払いをママがしていき、ローン完済後に名義変更しないとダメだぞ!と公正証書に明記しました。

子どもの保険も一つは名義変更できたけど、

もう一つは出来なかったため解約し、わたし名義の新たな保険に入りなおしました。

こんな感じで各家庭によって手続き内容は変わります。

離婚後は怒涛の手続きでめっちゃ忙しくなるから、離婚前に出来る手続きは済ませちゃいましょう!

離婚届を出した後にすること

離婚届を出した後には様々な手続きが必要となるので、いくつかピックアップしてお伝えしたいと思います。

離婚届をだした後にすること!
  1. 戸籍を作るor戻る(3日~2週間・市役所)→手続き手順
  2. 氏の変更許可申請(1日~3日・家庭裁判所)→手続き手順
  3. 児童手当の申請
  4. 児童扶養手当の申請
  5. 母子家庭の医療助成制度への申請
  6. 国民年金・厚生年金の変更手続き
  7. 各種の苗字を変更する
  8. 住民税・所得税・水道料金の免除申請
  9. 保育料・幼稚園・就学援助制度・就学支援金制度への申請
  10. 母子家庭自立支援金制度への申請
  11. その他母子家庭への生活支援制度へ申請⇒児童育成手当児童扶養手当

離婚届を出した後は、親権者(ママ?)は大忙しです!

役所に出向く日が多くなる上に、やることも細部にわたって面倒です。

離婚届を出した月は大忙しになることを覚悟しておきましょう!

1.戸籍を作るor戻る

まずは「戸籍」についてです。

離婚の前は、夫を筆頭者とした戸籍に妻及び子どもが入っています。

そして、離婚の際には筆頭者でない妻側は、

  • ⇒自らが筆頭者となり新しい戸籍を作る
  • ⇒婚姻前の戸籍に戻る(復籍)

上のどちらかを選択しなくてはなりません。

>>戸籍を変える、変えない、どう違うの?

戸籍の手続きは簡単に行えるので、どうするか決まったら、すぐに役所で手続きを行いましょう。

というか、離婚届を出したその足で、同じ役所の戸籍変更の窓口にいってやっちゃうのがベスト。

この戸籍についてですが、妻側が離婚後に名乗る姓が関わってきます。

  • 新しく戸籍を作る場合・・・婚姻時の姓、婚姻前の姓(旧姓)、どちらも使用可。
  • 復籍する場合・・・婚姻前の姓のみ。

これは、同じ戸籍に入っている場合、皆同じ姓を名乗らなくてはならないとの決まりがあるからです。

つまり、妻が親権を持つ場合は、苗字が変わろうが変わるまいが、

子どもたちは夫の戸籍から抜けて、

妻の戸籍に移行するって手続きが必ず必要になります。

子どもたちの戸籍を変更することによって、シングルマザーのほうに児童手当や児童扶養手当などが振り込まれることにもなります。

2.氏の変更許可申請

次に、「氏の変更許可申請」についてです。

子どもの姓は自由に親権者側へ変更できるわけではありません。

>>離婚後の子どもの苗字、変えないとどうなる?メリット4つ、デメリット4つ

子どもの戸籍を親権者の戸籍へと移動させる手続きを、家庭裁判所で行わなければなりません。

それを「氏の変更許可申請」と言います。

【氏の変更許可申請に必要な書類】
  • 子どもが入籍する(この場合妻側の)戸籍謄本
  • 子どもが現在入っている(夫側の)戸籍謄本

戸籍を動かすとなると非常に大変な作業のように思われますが、意外と簡単。

用意した戸籍謄本を家庭裁判所へ持っていき、子どもの姓(氏)の変更申し立ての手続きを行います。

手続きには、郵便局で収入印紙や切手を購入して持参する必要があるため、必要書類は必ず確認してから行きましょう。

2週間ほどで申請許可がおりるので、役所へ行き、子どもたちの入籍手続きを済ませます。

これで、子どもと同じ姓を名乗ることができますよ!

離婚し地元に戻るなど、それまで生活していた地域から離れる可能性がある場合は、

離婚の記載がされている戸籍謄本を役所で発行しておいた方が手続きはスムーズです。

様々な給付の申請

子どもを育てていく中で、国や地方自治体から様々な給付を受けることができます。

1人親が利用できる給付

>>児童扶養手当とは?金額や支給額&児童手当との違い

>>児童育成手当の所得制限と、東京と以外の支給都市

3.児童手当

>>児童手当の口座変更の手順を詳しく解説!離婚のどのタイミングで手続きすればいいの?

所得制限がありますが0歳~15歳までの子どもを養育している場合に受給することができます。

子どもを養育していることが条件であるため、児童手当は親権者が受給することになります。

親権者が離婚によって変わる場合は、忘れずに市役所に振込先変更の申請をしましょう。

4.児童扶養手当

>>児童扶養手当とは?金額や支給額&児童手当との違い

単身親家庭が受給することが出来る手当です。

世帯収入で受給できるかどうかが決まります。

離婚しても一定水準以上の給与がある場合や、親きょうだいと同居し世帯収入が高い場合には受給することができません。

毎年8月に申請しなおす必要があります。

5.母子家庭(ひとり親家庭)の医療費助成制度

こちらも世帯収入で給付できるか決まります。

世帯収入によっては母親も医療費の助成を受けられる自治体もあるんです。

こちらも毎年8月に申請しなおしています。

夏休みは大忙しですよw

【子ども医療費助成制度】

他にも…15歳までの医療費が窓口での支払いのいらない現物支給となる、

「子ども医療費助成制度」もあります。

上記もあわせて医療制度の助成は、離婚前の父親の会社の組合保険などに入っていては受けられません。

離婚後に、国民健康保険などに母子で入って、その保険証を取得したあとの手続きになります。

6.国民年金・厚生年金の変更手続き

元夫の扶養家族でなくなった場合、離婚後の14日間以内に国民健康保険への加入をしなければなりません。

元夫の会社へ「健康保険資格喪失証明書」というものを発行してもらう必要があり、

これが遅れるとジリジリしちゃいます。

7.各種苗字の変更

  • 免許証
  • パスポート
  • クレジットカード
  • 銀行や保険会社
  • 印鑑
  • 子どもの学校

ざっと思い浮かぶ感じですが、各種の苗字変更はめっちゃめんどくさいです。

気合入れて1個1個終わらせましょう!

また、苗字を変えずに結婚時の苗字を名乗り続ける場合は、

離婚後3ヶ月以内に婚氏続称届けの提出をします。

8.住民税・所得税・水道料金の免除申請

シングルマザーになると、住民税や所得税が免除になることがあります。

もちろん、所得によるんですけどね。

上下水道料金も申請すれば免除になるので、お忘れなく!

9.保育料・幼稚園・就学援助制度・就学支援金制度

子どもにかかる学費を支援してくれる制度への申請はマスト。

ここは後で申請してもさかのぼって給付されることもあります。

確認して、後回しできるようなら後回しでいいかもしれませんね。

10.母子家庭自立支援金制度への申請

母子になったとたんに、ママの肩に降りかかってくる経済的な負担。

資格もない。

仕事もない。

途方にくれたママは、母子家庭自立支援金制度を利用して、

給付を受けながら生計の立てられる資格をトルコとも出来ます!

11.その他の申請

公共機関の交通費の割引とか、粗大ゴミの割引も受けられる自治体もあります。

離婚時に「シンママ支援って何がありますか?」と窓口によく確認しましょう!

1人親が利用できる貸付金も知っておこう

母子父子寡婦福祉資金貸付金

こちらは「貸付型」であるため、いずれ返済しなくてはなりません。

しかし、かなり低い利率、もしくは無利子で借りることができ、

用途に応じて色々な種類の貸付を受けることができます。

この貸付制度のすごいところは、子ども向けと保護者向け、

どちらも対象とした種類の貸付資金があるところです。

  • ☆ 子ども向け貸付資金・・・就学資金、修業資金、就職支度資金
  • ☆ 保護者向け貸付資金・・・事業開始資金、技能習得資金、住宅資金

離婚し、経済的な不安を抱えることは少なくありません。

色々な福祉制度やサービスを知ることで、安定した生活を送ることが可能となります。

そう、「知ること」がまず第一歩なんです!

今回はごく一部を紹介させていただきましたが、

何か困ったことがあれば役所の福祉関係の窓口で相談すると良いと思います。

役所はハードルが高いな…という方もいらっしゃると思いますが、

そんな時は市町村にある社会福祉協議会の相談窓口を利用する、という手もありますよ。

子連れの離婚、手続きの順序は?

これまでの流れをまとめると・・・

子連れの離婚、手続きの順序

  1. 親権者についての話し合い
  2. 養育費についての取り決め
  3. 離婚届の提出
  4. 子どもの戸籍謄本の取得
  5. 戸籍の作成or復籍
  6. 氏の変更許可申請
  7. 児童手当を含めた様々な給付金の申請⇒児童扶養手当
  8. 年金分割

⑤~⑦については状況により前後することもあると思うので、必ずしもこの順序で行わなければならないわけではありません。

手続きにかかった日数と、おすすめ手順(私の場合)

  1. 親権者⇒母
  2. 養育費⇒養育費算定表をもとに決めた⇒養育費の算定表って
  3. 養育費や財産分与に関して、法テラスを介して弁護士に公正証書を作成依頼⇒離婚の弁護士の探し方
  4. 公正証書作成に必要な書類をかき集め(2ヶ月以上)
  5. 子どもの保険解約or名義変更
  6. 公正役場で公正証書に双方同意(30分くらい)
  7. 離婚届の提出(6と同日)
  8. 子どもの戸籍謄本の取得(6と同日)
  9. 戸籍の作成or復籍(6と同日、ただし手続きに3~4日かかった)
  10. パパの会社の厚生年金や保険から、ママと子どもたちを抜ける手続きをしてもらう
  11. 氏の変更許可申請(9が終わって新たなママの戸籍が出来てから)
  12. 年金事務所に行って国民年金と国民健康保険に入る手続き(10が終わってから)
  13. 年金分割をする⇒年金分割の手続き方法!(2年以内)
  14. 児童手当を含めた様々な給付金の申請(10が終わってから)⇒児童扶養手当
  15. 給付金の申請を、毎月8月に行い続ける
蓮、赤い服

すんげーめんどくさかったです。

特に、児童扶養手当やこども医療費助成の申請…

例えば6月とかに離婚したとしたら、6月に申請して、毎年8月に申請する必要があるから、すぐにまた申請しなきゃいけないんですよ。

めんどうでしょ…まぁ、覚悟してください。

子連れ離婚の注意点

子どもを連れての離婚の場合、第一に経済的安定を確保することが大切だと思われますが、それが難しいケースもあります。

離婚理由が配偶者からのDVや子どもへの虐待だった場合、

命や身体的安全が確保されない可能性もあります。

その場合は、各都道府県や市町村に設置されている女性相談センターへ相談をオススメします。

【女性相談センターで相談できること】

  • シェルター利用について
  • 住基ロック
  • 接近禁止命令の手続き

ちなみに、女性相談センターでは離婚の際の細かなアドバイスもしてくれるので、

離婚について疑問点や悩みがある場合、足を運んでみてはいかがでしょうか。

>>離婚の相談所はどこにあるの?無料で相談できる場所一覧

さいごに

今回は妻側にポイントを絞りお伝えしてきましたが、

もちろん夫側が親権者となり子どもを養育していくことも考えられます。

母子家庭へのサービスが厚く、父子家庭へのサービスは薄いイメージですが、実際はそんなこともありません。

パパでも経済的安定が望めない場合は、お近くの役所(子育て支援窓口)へ相談することをオススメします。

また、男性相談の窓口も近年では増えているので、何かしら困りごとがあれば相談してみると良いと思います。

必ずしも、母親が子どもを育てることが幸せに繋がるわけではありません。

子どもにとってより良い環境の選択ができることを望んでいます。

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