児童扶養手当、改正しますね、もうすぐ!
改正前と改正後の違いや、どんな風に改正するか?
詳しく、わかりやすく書いてみたのでご覧ください!
も・く・じ
児童扶養手当の改正はいつ?
2019年11月から、児童扶養手当の支払い回数が、2か月分ずつ(年6回)に変更になる。
児童扶養手当の改正は、改善が進められ段階的に微調整が加えられています。
最近では、2018年8月に児童扶養手当所得制限限度額の引上げが行われ、支給される額が増額されましたよね。
ゆっくりだけど、政治は進んでいます。
支払いの回数が変わる
また、これから2019年11月には児童扶養手当の支払いの回数が変更となります。
これまで4か月分ずつ年3回の支払いだったものが、2か月分ずつ年6回の支払いに見直されるとのこと。
そのため、2019年11月分からは、奇数月に年6回、各2か月分を受け取れるようになるんですよ。
生活が苦しいシングル世帯で、こまめに受給できるのはありがたいですよね。
2019年11月以降の児童扶養手当の今後の支払いスケジュールは下記のとおりです。
- 2019年10月分まで → 2019年4月、8月(4か月分ずつ)
- 2019年11月分から →:2019年11月、2020年1月、3月、5月、7月、9月…(2か月分ずつ)
※注: 2019年11月の支払いは、同年8月分から同年10月分までの3か月分が支払われることになります。
2020年1月以降は、1・3・5・7・9・11月の年6回、それぞれの支払月の前月までの2か月分が支払われることになります。
寡婦・寡夫控除のみなし適用も
2018年から寡婦・寡夫控除のみなし適用もされています。
結婚せずに母親となった女性(男性)で今も未婚、扶養親族または生計を共にする子供がいる場合
→総所得金額などが38万円以下で、他の誰かの控除対象配偶者や扶養親族になっていない場合は所得金額から27万円が控除されます。
また上記に該当される方のうち扶養親族である子がいる方で、所得金額の合計が500万円以下の方は所得金額から35万円が控除できます。
寡婦・寡夫控除と特別寡婦控除は、養育者・扶養義務者・孤児等の養育者の方が未婚のひとり親の場合、証明する書類を提出すればみなし適用が可能です。
未婚の母への法改定が嬉しいですよね!
その際の注意事項は以下の通りです。
- 養育者・扶養義務者・孤児等の養育者の戸籍謄本、子の戸籍謄本、子の所得証明書が必要
- 寡婦・寡夫控除のみなし適用を受けたい年に、その都度提出が必要
- 提出しても手当額が変わらない場合がある
公共用地取得による土地代金等の特別控除も
こちらも2018年8月から実施になりました。
2018年でなんか、一気に変わった気がします。
政治家さんとか「なにしてるの?」的に思っていたけど、ひとり親世帯、子どものいる親世帯への優遇は結構進んでると思うんですよね。幼稚園無償化とか。
土地収用で土地を譲渡した場合に生じる売却益等については、児童扶養手当の支給制限のための所得を算定するに当たって総所得金額等合計額から控除できるんです。
具体的な控除額は以下の通りです。
- 収用交換などのために土地等を譲渡した場合の5,000万円
- 特定土地区画整理事業などのために土地等を譲渡した場合の2,000万円
- 特定住宅地造成事業などのために土地等を譲渡した場合の1,500万円
- 農地保有の合理化などのために農地等を売却した場合の800万円
- マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合の3,000万円
- 特定の土地を譲渡した場合の1,000万円
- 上記の①~⑥のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円
これに該当する人…ちょっとうらやましいぞ。
持ち家あるって事だし、不動産資産あるって事だからね(笑)
手続き方法は?
児童扶養手当は、離婚や死別などにより「ひとり親」となった家庭の児童を対象に各自治体からお金を受給できる制度です。
申請は親権を持つ親、または親に変わって児童を養育する人が行います。
申請すれば自動的に受給できるわけではなく、審査があります。
児童扶養手当は遡って適用されることはありません。
そのため、離婚後すぐに申請することをおすすめします。
離婚前後は各種手続きをはじめとしてやることが盛りだくさん。
けど、離婚後の生活を支えてくれる強い味方です!
最短で申請したとしても、翌月からの受給になるから、
やっぱり何をおいても児童扶養手当の申請だけはしっかりとやっておきましょう!
支給が始まるのは申請の翌月以降なので、特に月末に離婚届を出そうと思っている方は注意が必要です。
万が一、書類に不備があり申請完了が翌月の月初になってしまうと翌々月からの支給になってしまいます。
離婚時期を、月頭にしたらどうでしょう?
ってそんな余裕ないか…
申請は自治体の窓口で
児童扶養手当は原則として窓口での受付です。
申請する際に、必要書類を揃えて認定請求書を提出しない限り児童扶養手当の受給権利は発生しません。
申請の窓口はお住いの自治体に事前に確認することをおすすめします。
申請者本人が窓口申請する必要があり、郵送や本人以外の委託での申請は受け付けてくれません。
また、申請時には申請者の現状を把握する項目や本人と児童のマイナンバーが必要です。
必要書類など
- 戸籍謄本又は戸籍抄本(申請者本人と児童が記載されているもの)
- 所得証明書(前年度分)
- 預金通帳(申請者名義の普通預金通帳)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポートなど)
- 養育費に関する申告書(養育費をもらっている場合は月々の金額を申請する)
※申請書類は1ヵ月以内に発行されたものがいいでしょう。
そうでないと自治体によっては受け付けてくれない場合があります。
※自治体や世帯状況によって他の書類が必要になる場合もあります。申請する前に確認しましょう。
※2017年11月13日よりマイナンバーカードがあれば課税証明書や住民票の提出が免除されるようになりました。
離婚してすぐの時期は忙しくて書類を集めだけでも大変なので手間が省けるのは助かりますね。
マイナンバー、私は好きじゃなくってずっと封印してたけど、離婚時には大活躍しましたよ!
所得制限はあるの?
児童扶養手当には所得制限があります。2018年8月から全部支給の所得制限限度額が変わりました。
2018年7月までの所得制限限度額(むかし)
- 扶養人数0人の場合 → 全部支給 19万円 一部支給 192万円
- 扶養人数1人の場合 → 全部支給 57万円 一部支給 230万円
- 扶養人数2人の場合 → 全部支給 95万円 一部支給 268万円
2018年8月からの所得制限限度額(12月支給)
- 扶養人数0人の場合 → 全部支給 49万円 一部支給 192万円
- 扶養人数1人の場合 → 全部支給 87万円 一部支給 230万円
- 扶養人数2人の場合 → 全部支給 125万円 一部支給 268万円
※3人目以降1人増すごとに38万円加算
このように2018年8月からは、【全部支給】の所得制限限度額がプラス30万円引き上げられました。
(※【一部支給】の限度額は今まで通りで変更なし)
これによって、これまで【一部支給】だった方が【全部支給】に繰り上がりになったケースもあります。
シンママ世帯万歳!ありがとう!ありがとう!
2019年4月からの児童扶養手当支給金額(月額)
2019年4月1日からの児童扶養手当支給金額(月額)は下記のとおりとなります。所得に応じて金額が決定します。
- 第1子 → 全部支給額 42,910円 一部支給額 42,900円〜10,120円
- 第2子加算額 → 全部支給額 10,140円 一部支給額 10,130円〜5,070円
- 第3子以降加算額 → 全部支給額 6,080円 一部支給額 6,070円〜3,040円
ご参考:以下一部支給額の計算式です
- 第1子:手当額=42,900円-{※1受給者の所得額-所得制限限度額}×0.0229231
- 第2子加算額:手当額=10,130円-{受給者の所得額-所得制限限度額}×0.0035385
- 第3子以降加算額:手当額=6,070円-{受給者の所得額-所得制限限度額}×0.0021189
この計算…したことないけどw
こうやって記事のために調べたところで、私は相変わらずさっぱり状態です…
改正前と比べてお得になったの?
改正前と比べてよくなった点を考えてみましょ!
改正前 | 改正後 | |
2018年の「全部支給」の所得制限の引き上げによって
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2019年11月からの支払い回数変更 | 必要な時にお金がない | こまめに受け取れるから、都度生活に役立つ! |
2018年の【全部支給】の所得制限限度額が引き上げられたことで、一部支給から全部支給になった方は約15万人、また一部支給が増額された方は約40万人増えたといわれています。
これってすごくありがたいですよね!
また、年間を通してもらえる総額が一緒でも、まとめてドカンと来るよりは、月収みたいにこまめに来る方が、家計に組み込みやすいから助かります。
これまでの年3回支払い(4か月に1回)から、2か月に1度の受け取りの変化に喜んでる人は多いです!
ありがとう!
児童扶養手当関連の改善は以下の目的があります。
- ひとり親家庭の自立を促す観点から、ひとり親家庭の家計管理の支援を推進する
- ひとり親家庭は婚姻歴の有無にかかわらず経済的に厳しい状況にあるため、必要に応じて適切な措置を講ずる
- 一部の地方公共団体が取り組んでいる未婚のひとり親に対する保育料軽減等の寡婦控除のみなし適用についても、その実態の把握に努め必要に応じて適切な措置を講ずる
ひとり親家庭の経済的自立について、だいぶ認知と理解が進み、制度の改善がされるのはとてもありがたいこと。
今回の児童扶養手当の段階的な改善は、母子家庭のお母さんとその子どもが離婚や死別などの理由で経済的に苦しまず、ほかの一般家庭と同じように穏やかに暮らせるための変化ということができます!
実際の受け取り者として、今回の改定は本当にありがたいんです!
ありがとう!
ありがとう!
さいごに
こないだ「おーい竜馬」ってマンガ読んでたら、坂本龍馬が「保険」の話をしてるんですよ。
みんなからちょっとずつお金を集めて、困ってる人に1時金として支払う。
自分もいつか困ったときに、それに支えられるから、普段の健康な時に「助け合い・お互い様」の気持ちでちょっとずつ払う。
「これって素晴らしいぜよ!」って竜馬が言ってました。
離婚してシングルになって、わたしと子どもたちの生活を大いに支えてくれる「児童手当」「児童扶養手当」「ひとり親医療費助成制度」。
これって、竜馬が話していた保険の話に似てるな~と思いました。
私も婚姻時には「何でこんなに容赦なく税金とられるんだよ!」と思ってたのだけど、
あの時あの瞬間に、どこかの困っているひとり親家庭を支えるために、その税金は役に立っていたかもしれない。
政治家さんさえ真摯に仕事をしていれば、私たちはちょっとずつ払うだけで、「いま」困ってる人を確実に支え続けているって事なんです。
生きてるだけで。
毎日疲れて仕事をしているだけで、困ってる誰かの支えになってるんだなって実感しました。
わたしもいま、支えられて初めて気が付いたこの「支え合いの連鎖」を、今度は支える側として頑張っていきたいです。
最後まで読んでくれてありがとうございました。